圧縮ガスと高圧ガスと保安法
①温度35度において圧力が1メガパスカル以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)は、常用の温度における圧力が1メガパスカル未満であっても高圧ガスである○
②常用の温度において圧力が1メガパスカル未満である圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く)であって、温度35度においてその圧力が1メガパスカル末満であるものは、高圧ガスではない○
①常用の温度35度において圧力が1メガパスカルとなる圧縮ガス(圧縮アセチレンガスを除く。)であって、現在の圧力が0.9メガパスカルのものは、高圧ガスではない×常用の温度における圧力が1メガパスカル未満であっても高圧ガス
②常用の温度において圧力が0.2メガパスカル以上となる液化ガスであって、現在の圧力が0.2メガパスカルであるものは、高圧ガスである○
②液化ガスであって、その圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度であるものは、現在の圧力が0.15メガパスカルであっても高圧ガスである○
②圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、高圧ガスである○
③圧力が0.2メガパスカルとなる温度が32度である液化ガスは、現在の圧力が0.1メガパスカルであっても高圧ガスである○
②圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、現在の圧力が0.1メガパスカルであれば、高圧ガスではない×圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、高圧ガスに該当する
③圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が30度である液化ガスであって、常用の温度において圧力が0.1メガパスカルであるものは、高庄ガスではない×圧力が0.2メガパスカルとなる場合の温度が35度以下である液化ガスは、高圧ガスである
①高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの容器の製造及び取扱についても規制している○
①高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止するため、民間業者および高圧ガス保安協会による高圧ガスの保安に関する自主的な活動を推進することも定めている○
③高圧ガス保安法は、高圧ガスによる災害を防止して公共の安全を確保する目的のために、高圧ガスの製造、貯蔵、販売、移動その他の取扱及び消費の規制をすることのみを定めている×
③1日の冷凍能力が3トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず、高圧ガス保安法の適用を受けない○
①1日の冷凍能力が3トン以上5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスであっても、そのガスの種類によっては、高圧ガス保安法の適用を受けないものがある○
③1日の冷凍能力が5トン未満の冷凍設備内における高圧ガスは、そのガスの種類にかかわらず高圧ガス保安法の適用を受けない×3トン未満
②機器製造業者が所定の技術上の基準に従って製造しなければならない機器は、不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷凍機のものにあっては、1日の冷凍能力が5トン以上のものである○
③1日の冷凍能力が4トンの冷凍設備内における高圧ガスである不活性のフルオロカーボンは、高圧ガス保安法の適用を受けない○
!4冷媒ガスの補充用としての容器 貯蔵 一般高圧ガス保安規則
冷凍に係る製造事業所における冷媒ガスの補充用としての容器による高圧ガス(質量が50キログラムのもの)の貯蔵の方法に係る技術上の基準について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
③液化ガスを貯蔵するとき、貯蔵の方法に係る技術上の基準に従って貯蔵しなければならないのは、その質量が1.5キログラムを超えるものである○
①高圧ガスを充てんした容器は、不活性ガスのものであっても、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない○
②液化アンモニアの容器は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならないが、不活性ガスである液化フルオロカーボン134aの容器の場合は、充てん容器及び残ガス容器に区分する必要はない×充てん容器等は、充てん容器及び残ガス容器にそれぞれ区分して容器置場に置かなければならない。液化フルオロカーボン134aの容器についても同様
②液化アンモニアの容器を置く容器置場には、携帯電燈以外の燈火を携えて立ち入ってはならない○
③特に定められた場合を除き、高圧ガスを車両に積載した容器により貯蔵してはならない○
②充てん容器及び残ガス容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられている○
②液化アンモニアの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、特に定められた場合を除き禁じられているが、不活性ガスのフルオロカーボンの充てん容器を車両に積載して貯蔵することは、いかなる場合であっても禁じられていない×不活性ガスのフルオロカーボンも同様
①液化アンモニアの充てん容器及び残ガス容器は、常に温度40度以下に保たなければならない○
①液化フルオロカーボン134aの充てん容器は、液化アンモニアの充てん容器と同様に、常に温度40度以下に保たなければならない○
③液化アンモニアを充てんした容器を貯蔵する場合、その容器は常に温度40度以下に保たなければならないが、液化フルオロカーボン134aを充てんした容器は、常に温度40度以下に保つべき定めはない×充てん容器等は、常に温度40度以下に保たなければならない。液化フルオロカーボン134aを充てんした容器についても同様である。
③液化アンモニアの充てん容器については、その温度を常に40度以下に保つべき定めがあるが、その残ガス容器についてはその定めはない×=残ガス容器も40度以下に保つ
①容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである○
②容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、次回の容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている。×遅延なく表記を変更する
③容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の方法により刻印等又は白主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない○
③充てん容器及び残ガス容器であって、それぞれ内容積が5リットルを超えるものには、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしてはならない○
!5車両に積載した容器 【一般高圧ガス保安規則 第五十条】
車両に積載した容器(内容積が48リットルのもの)による冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスの移動に係る技術上の基準等について一般高圧ガス保安規則上正しいものはどれか。
①液化アンモニアの充てん容器を移動するときは、その容器に木枠又はパッキンを施さなければならない○
②液化アンモニアを移動するときは、その液化アンモニアの質量の多少にかかわらず、ガスの名称、性状及び移動中の災害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付し、移動中携帯させ、これを遵守させなければならない○
①質量50キログラムの不活性ガスである液化フルオロカーボンを移動するときは、移動に係る技術上の基準等の適用を受けない×
③質量50キロの液化アンモニアの充てん容器2本を移動するときは、液化アンモニアの名称、性状及び移動中の危害防止のために必要な注意事項を記載した書面を運転者に交付しなくてもよい×
①アンモニアを移動するときは、消火設備並びに災害発生防止のための応急の措置に必要な資材及び工具等を携行するほかに、防毒マスク、手袋その他の保護具並びに災害発生防止のための応急措置に必要な資材、薬剤及び工具等も携行しなければならない○
②アンモニアを移動するときは、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じなければならないが、不活性のフルオロカーボンを移動するときは、その措置を講じる必要はない。×充てん容器等には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ粗暴な取扱いをしてはならない。不活性のフルオロカーボンを移動するときについても同様である。
②液化フルオロカーボン134aの充てん容器を移動するときは、液化アンモニアを移動するときと同様に、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない○
③液化アンモニアを移動するときは、その車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならないが、液化フルオロカーボン(不活性のものに限る。)を移動するときは、その必要はない。×充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げなければならない。
充てん容器等を車両に積載して移動するとき(容器の内容積が20リットル以下である充てん容器等(毒性ガスに係るものを除く。)のみを積載した車両であって、当該積載容器の内容積の合計が40リットル以下である場合を除く。)は、当該車両の見やすい箇所に警戒標を掲げること。ただし、次に掲げるもののみを積載した車両にあっては、この限りでない。
充てん容器等(内容積が5リットル以下のものを除く。)には、転落、転倒等による衝撃及びバルブの損傷を防止する措置を講じ、かつ、粗暴な取扱いをしないこと。
!6充てん容器 冷凍設備の冷媒ガスの補充用の高圧ガスを充てんするための容器(再充てん禁止容器を除く。)及びその附属品について正しいものはどれか。
②液化アンモニアを充てんする容器に表示をすべき事項の一つに、「そのガスの性質を示す文字を明示すること」がある○
①容器検査に合格した液化アンモニアを充てんする容器には、所定の表示をしなければならないが、その表示の一つとしてアンモニアの性質を示す文字「燃」及び「毒」の明示がある○
②液化アンモニアを充てんする容器にすべき表示の一つに、その容器の外面にそのガスの性質を示す文字の明示があるが、その文字として「毒」のみ明示すればよい×十条
③可燃性ガスを充てんする容器には、充てんすべき高圧ガスの名称が刻印又は自主検査刻印で示されているので、その高圧ガスの性質を示す文字を明示しなくてよい×
②容器の塗色は高圧ガスの種類によって定められており、液化アンモニアの容器の外面の塗色は白色である○
②容器の外面に所有者の氏名などの所定の事項を明示した容器の所有者は、その事項に変更があったときは、次回の容器再検査時にその事項を明示し直さなければならないと定められている×遅延なく表示を変更する。十条
②液化アンモニアを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器を製造した後の経過年数に応じて定められている○二十四条
③液化フルオロカーボンを充てんする溶接容器の容器再検査の期間は、その容器の製造後の経過年数に応じて定められている○二十四条
③附属品検査に合格したバルブには、所定の刻印がされるが、そのバルブが附属品再検査に合格した場合には、所定の刻印をすべき定めはない×附属品に刻印をしなければならない十九条の四
③容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の算式で計算した質量以下のものでなければならない○
①容器に充てんすることができる液化ガスの質量は、その容器の内容積を容器保安規則で定められた数値で除して得られた質量以下と定められている○
③容器に充てんする高圧ガスである液化ガスは、所定の方法により刻印等又は白主検査刻印等で示された容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない○
③容器に高圧ガスを充てんすることができる条件の一つに、「その容器が容器検査又は容器再検査に合格し、所定の刻印等又は自主検査刻印等がされた後、所定の期間を経過していなこと。」があるが、その期間は溶接容器にあっては製造後の経過年数に応じて定められている○
①容器に充てんする液化ガスは、刻印又は自主検査刻印で示された種類の高圧ガスであり、かつ、容器に刻印又は自主検査刻印で示された最大充てん質量の数値以下のものでなければならない×容器の内容積に応じて計算した質量以下のものでなければならない
①容器に充てんすることができる液化フルオロカーボン22の質量は、次の式で表される。
G=V/C
G:液化フルオロカーボン22の質量(単位 キログラム)の数値
V:容器の内容積(単位 リットル)の数値
C:容器保安規則で定める数値○二十二条
①容器の記号及び番号は、容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つである○
①容器検査に合格した容器に刻印をすべき事項の一つに、「容器の記号及び番号」がある○
②圧縮窒素を充てんする容器の刻印のうち「FP14.7M」は、その容器の最高充てん圧力が14.7メガパスカルであることを表している○
③容器検査に合格した容器に刻印すべき事項の一つに、その容器が受けるべき次回の容器再検査の年月日がある×容器検査に合格した年月
!7冷凍能力の算定基準 冷媒設備の往復動式圧縮機
冷媒設備の往復動式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定基準に必要な数値として冷凍保安規則に定められているものはどれか。
①蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである×
①蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、回転ピストン型圧縮機を使用する冷媒設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである×
②蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、遠心式圧縮機以外の圧縮機を使用する冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである×
蒸発部又は蒸発器の冷媒ガスに接する側の表面積の数値は、自然還流式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである○
冷媒ガスの種類に応じて定められた数値(C)は、冷規第5条第一号から三号に掲げる製造設備(遠心式圧縮機を使用する製造設備、吸収式冷凍設備、自然環流式冷凍設備及び自然循環式冷凍設備)以外の製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値である。
③冷媒ガスの種類に応じて定められた数値(C)は、回転ピストン型圧縮機を使用する冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである○
冷媒ガスの種類に応じて定められた数値は、遠心式圧縮機を使用する冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである×
遠心圧縮機
遠心式圧縮機を使用する製造設備にあっては、当該圧縮機の原動機の定格出力1.2kWをもって1日の冷凍能力1トンとする。よって、圧縮機の原動機の定格出力の数値は、遠心式圧縮機を使用する製造設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値となる。
③遠心式圧縮機を使用する冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、その圧縮機の原動機の定格出力の数値がある○
①遠心式圧縮機以外の圧縮機の場合、原動機の定格出力の数値×
吸収式冷凍設備にあっては、発生器を加熱する1時間の入熱量27,800kJをもって1日の冷凍能力1トンとする。よって、発生器を加熱する1時間の入熱量の数値は、吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値となる。
②吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つに、発生器を加熱する1時間の入熱量の数値がある○
②発生器を加熱する1時間の入熱量の数値は、吸収式冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである○
③遠心式圧縮機(吸収式冷凍設備)以外の加熱する1時間の入熱量の数値×
②圧縮機の気筒の内径の数値は、回転ピストン型圧縮機を使用する冷凍設備の1日の冷凍能力の算定に必要な数値の一つである○
①圧縮機の標準回転速度における1時間のピストン押しのけ量の数値○
②冷媒設備内の冷媒ガスの充てん量の数値×
!8第二種製造者 高圧ガス保安法5、12、35 五 製造の許可等
冷凍のため高圧ガスの製造をする第二種製造者について正しいものはどれか。
冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備でその1日の冷凍能力が20トン 当該ガスが政令で定めるガスの種類に該当するものである場合にあっては、当該政令で定めるガスの種類ごとに20トンを超える政令で定める値)以上のもの(第五十六条の七第二項の認定を受けた設備を除く。を使用して高圧ガスの製造をしようとする者
②第二種製造者は、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が所定の技術上の基準に適合するように維持しなければならない○
①第二種製造者には、製造のための施設を、その位置、構造及び設備が技術上の基準に適合するように維持すべき定めはない×
①不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする1日の冷凍能力が30トンの設備のみを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、第二種製造者である○
①製造をする高圧ガスの種類に関係なく、一日の冷凍能力が3トン以上50トン未満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者は、第二種製造者である×1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性のフルオロカーボンの場合は20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアの場合は5トン以上50トン未満)のものを使用して高圧ガスの製造をしようとする者は、第二種製造事業者である。【高圧ガス保安法 第五条】
②第二種製造者とは、その製造をする高圧ガスの種類に関係なく、一日の冷凍能力が3トン以上50トン末満である冷凍設備を使用して高圧ガスの製造をする者である×
②第二種製造者は、事業所ごとに、製造開始の日の20日前までに、高圧ガスの製造をする旨を都道府県知事に届け出なければならない○
①第二種製造者は、事業所ごとに、高圧ガスの製造開始の日から30日以内に、高圧ガスの製造をした旨を都道府県知事に届け出なければならない×
③第二種製造者が製造をする高圧ガスの種類又は製造の方法を変更しようとするとき、その旨を都道府県知事に届け出るべき定めはない×
③第二種製造者のうちには、製造施設について定期自主検査を行わなければならない者がある○
③すべての第二種製造者は、製造施設について定期自主検査を行う必要はない×
①第二種製造者のうちには、冷凍保安責任者を選任しなければならないものがある○
③すべての第二種製造者は、冷凍保安責任者を選任しなくてもよい×
②第二種製造者は、製造設備の変更の工事を完成したときは、酸素以外のガスを使用する試運転又は所定の気密試験を行った後でなければ高圧ガスの製造をしてはならない○
①「製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、応急の措置を行うとともに製造の作業を中止し、冷媒設備内のガスを安全な場所に移し、又は大気中に安全に放出し、この作業に特に必要な作業員のほかは退避させること」の定めは、第二種製造者には適用されない×
!9冷凍保安責任者者びその代理者 高圧ガス33
h28q9冷凍保安責任者を選任しなければならない事業所における冷凍保安責任者及びその代理者について正しいものはどれか。
①1日の冷凍能力が90トンである製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有する者を選任することができる○
①1日の冷凍能力が90トンである製造設備(認定指定設備でないもの)の事業所に冷凍保安責任者を選任するとき、その選任される者が交付を受けている製造保安責任者免状の種類は、第三種冷凍機械責任者免状でもよい○
①1日の冷凍能力が90トンの製造施設(認定指定設備でないもの。)の冷凍保安責任者に、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる○
①1日の冷凍能力が90トンであるアンモニアを冷媒ガスとする製造施設の冷凍保安責任者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の経験を有する者を選任することができる○
②第三種冷凍機械責任者免状の交付を受けている冷凍保安責任者が職務を行うことができる範囲は、1日の冷凍能力が100トン未満の製造施設における製造に係る保安についてである○
③冷凍保安責任者を選任又は解任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、その代理者の選任又は解任についても同様に届け出なければならない○
③選任している冷凍保安責任者を解任し、新たな者を選任したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならないが、冷凍保安責任者の代理者を解任及び選任したときには届け出る必要はない×
②冷凍保安責任者に第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者を選任した場合は、冷凍保安責任者の代理者を選任する必要はない×第三十三条
③冷凍保安責任者の代理者は、冷凍保安責任者の職務を代行する場合は、高圧ガス保安法の規定の適用については、冷凍保安責任者とみなされる○
①この事業所の冷凍保安責任者の代理者には、第三種冷凍機械責任者免状の交付を受け、かつ、所定の高庄ガスの製造に関する経験を有する者を選任することができる○
②この事業所の冷凍保安責任者には、所定の免状の交付を受け、かつ、所定の高庄ガスの製造に関する経験を有する者のうちから選任しなければならないが、その経験とは、1日の冷凍能力が3トン以上の製造施設を使用して行う高圧ガスの製造に関する1年以上の経験である○
②冷凍保安責任者の代理者には、高圧ガスの製造に関する経験を有していれば、製造保安責任者免状の交付を受けていない者を選任することができる×
②冷凍保安責任者の代理者には、第一種冷凍機械責任者免状の交付を受けている者であれば、高圧ガスの製造に関する所定の経験を有しない者を選任することができる×
②冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその職務を行うことができないときは、直ちに、高圧ガスに関する知識を有する者のうちから代理者を選任し、都道府県知事に届け出なければならない×あらかじめ都道府県知事に届け出ておいた者を代理人から選任し、職務を代行させる
!10保安検査
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定保安検査実施者である者を除く。)が受ける保安検査について正しいものはどれか
②保安検査は、特定施設が製造施設の位置、構造及び設備に係る定められた技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる○
①保安検査は、高圧ガスの製造の方法が所定の技術上の基準に適合しているかどうかについて行われる×製造のための施設の位置、構造及び設備
③保安検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定保安検査機関が行うものであって、3年以内に少なくとも1回以上行われる○
②特定施設について高圧ガス保安協会が行う保安検査を受け、その旨を都道府県知事に届け出た場合は、都道府県知事が行う保安検査を受ける必要はない○
②製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については、保安検査を受ける必要はない○
②フルオロカーボン114を冷媒ガスとする製造施設は、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受けなくてよい○
②ヘリウムを冷媒ガスとする製造施設は、都道府県知事、高圧ガス保安協会又は指定保安検査機関が行う保安検査を受ける必要はない○
認定指定設備、ヘリウム、R21又R、114を冷媒ガスとする製造施設は保安検査を受ける必要はない
③都道府県知事が行う保安検査を受けるときは、選任している冷凍保安責任者にその実施について監督を行わせなければならない×
③保安検査を冷凍保安責任者に行わせなければならない×都道府県知事が行う
①事業所ごとに帳簿を備え、その製造施設に異常があった場合、異常があった年月日及びそれに対してとった措置をその帳簿に記載し、記載の日から10年間保存しなければならない○
!11定期自主検査 冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(冷凍保安責任者を選任しなければならない者に限る。)が行う定期自主検査について正しいものはどれか。
①定期自主検査は、認定指定設備に係る部分についても実施しなければならない○
①定期自主検査は、製造施設のうち、認定指定設備に係る部分については実施する必要はない×
②製造施設について保安検査を受け、かつ、所定の技術上の基準に適合していると認められたときは、その翌年の定期自主検査を行わなくてよい×
③定期自主検査は、製造施設について1年に1回以上行わなければならない○
②定期自主検査は、製造施設について3年以内に少なくとも1回以上行うことが定められている×
②定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、1年に1回以上行わなければならない○
①定期自主検査は、製造の方法が技術上の規準に適合しているかについて行わなければならない×
②定期自主検査を実施したときは、検査を実施について監督を行った者の氏名も検査記録に記載しなければならない○
③製造施設の定期自主検査について冷凍保安責任者にその実施の監督をさせた場合には、その検査記録を作成しなくてよい×
③定期自主検査を行ったときは、所定の検査記録を作成し、遅滞なく、これを都道府県知事に届け出なければならない×検査記録の作成が義務付けられているが、届出の必要はない
②定期自主検査を行うときには、選任した冷凍保安責任者にその実施について監督を行わせなければならない○
③定期自主検査において、冷凍保安責任者が旅行、疾病その他の事故によってその検査の実施について監督を行うことができない場合、あらかじめ選任したその代理者にその職務を行わせなければならない○
③選任している冷凍保安責任者又は冷凍保安責任者の代理者以外の者であっても、所定の製造保安責任者免状の交付を受けている者に、定期自主検査の実施について監督を行わせることができる×
!12危害予防規程 冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が定めるべき危害予防規程について正しいものはどれか。
①危害予防規程を定めたときは、都道府県知事に届け出なければならない○
①所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更した場合も同様に届け出る必要がある○
①所定の事項を記載した危害予防規程を定め、これを都道府県知事に届け出なければならないが、これを変更したときは届け出る必要はない×
②危害予防規程には、製造設備の安全な運転及び操作に関することや従業者に対する危害予防規程の周知方法に関することを定めなければならないが、危害予防規程の変更の手続きに関することを定める必要がない×
②製造施設が危険な状態となったときの措置及びその訓練方法に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである○
③保安に係る記録に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである○
②保安管理体制及び冷凍保安責任者の行うべき職務の範囲に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである○
③従業者に対する危害予防規程の周知方法及び危害予防規程に違反した者に対する措置に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである○
②従業者に対する危害予防規程の周知法及びその危害予防規程に違反した者に対する措置に関することは、危害予防規程に定めるべき事項ではない×危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
②危害予防規程には、協力会社の作業の管理に関することも定めなければならない○
②危害予防規程を守るべき者は、危害予防規程を定めた第一種製造者及びその従業者である○
③危害予防規程を守るべき者は、その事業所の従業者に限られる×
!13第一種製造者 冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者について正しいものはどれか。
③従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、これを都道府県知事に届け出る必要はない○
①従業者に対する保安教育計画を定め、これを都道府県知事に届け出なければならない×都道府県知事に届ける必要はない
①その従業者に保安教育を施さなければならないが、その保安教育計画を定める必要はない×その従業者に対する保安教育計画を定める
①その従業者に対して年2回の保安教育を施せば、従業者に対する保安教育計画を定めなくてよい。×第一種製造者は、その従業者に対する保安教育計画を定めなければならない。
③所有し、又は占有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事又は警察官に届け出なければならない○
②高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、直ちに、その旨を都道府県知事又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない○
②その所有又は占有する製造施設が危険な状態となったときは、直ちに、所定の応急の措置を講じなければならないが、その措置を講じることができない場合は、従業者又は必要に応じ付近の住民に退避するよう警告しなければならない○
③製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を事業所ごとに備え、記載の日から10年間保存しなければならない○
②製造施設に異常があった年月日及びそれに対してとった措置を記載した帳簿を事業所ごとに備え、これを記載の日から次回の保安検査の実施日まで保存しなければならないと定められている×これを記載の日から10年間保存
③第一種製造者がその事業所内で指定する場所では、その従業者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない×何人も火気を取り扱ってはならない
①第一種製造者がその事業所内において指定した場所では、その事業所に選任された冷凍保安責任者を除き、何人も火気を取り扱ってはならない×何人も火気を取り扱ってはならない。
②第一種製造者からその高圧ガスの製造施設の全部の引渡しを受け都道府県知事の許可を受けた者は、その第一種製造者がその施設について既に完成検査を受け、所定の技術上の規準に適合していると認められている場合にあっては、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなくその施設を使用することができる○
③第一種製造者が製造施設の位置、構造若しくは設備の変更の工事をし、又は製造をする高圧ガスの種類若しくは製造の方法を変更しようとするとき、都道府県知事の許可を受ける場合に適用される技術上の基準は、その第一種製造者が高圧ガスの製造の許可を受けたときの技術上の基準が準用される○
!14変更の工事
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(認定完成検査実施者である者を除く。)が行う製造施設の変更の工事について正しいものはどれか。
①製造施設に係る軽微な変更の工事は、その完成後遅滞なく、都道府県知事にその旨を届け出ればよい○
①製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事のうちには、都道府県知事の許可を受けることなく、その工事の完成後遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出ればよい軽微な変更の工事がある○
③製造施設の位置、構造又は設備の変更の工事について、都道府県知事の許可を受けた場合であっても、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関が行う完成検査を受けることなく、その製造施設を使用することができる変更の工事がある○
①第一種製造者は、その製造施設の位置、構造又は製造設備について、定められた軽微な変更の工事をしようとするときは、都道府県知事の許可を受ける必要はないが、その工事の完成後遅滞なく、都道府県知事が行う完成検査を受けなければならない×届け出を出す
②製造施設の特定変更工事を完成したときに受ける完成検査は、都道府県知事又は高圧ガス保安協会若しくは指定完成検査機関のいずれかが行うものでなければならない○
②製造施設の特定変更工事を完成し、都道府県知事が行う完成検査を受けた場合、これが所定の技術上の基準に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない○
③冷媒設備に係る切断、溶接を伴う凝縮器の取替えの工事を行うときは、あらかじめ、都道府県知事の許可を受け、その完成後は、所定の完成検査を受け、これが技術上の基準に適合していると認められた後でなければその施設を使用してはならない○
③認定指定設備である製造施設について変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある○
③「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において脚上又は一つの架台上に組み立てられていること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである○
①認定指定設備である条件の一つに、「冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」がある○
①「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである○
②認定指定設備である条件の一つには、冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられたものでなければならないことがある×分割されずに搬入
①認定指定設備である条件の一つには、自動制御装置が設けられていなければならないことがある○
③認定指定設備である条件の一つに、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスには、手動式のものを使用しないこと」がある○
②認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行うことができる設備のものにあってはこの限りではない×自動制御装置も点検する
!15製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか
①圧縮機を設置する室は、冷媒設備からアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならない○
①圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、アンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない○
①製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、圧縮機と油分離器を設置する室に限られている×凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管
②製造設備を設置する室のうち、冷媒ガスであるアンモニアが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない室は、凝縮器と受液器を設置する室に限られている×
①製造設備が専用機械室に設置されている場合であっても、製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなければならない○
②製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室に連転中常時強制換気できる装置を設けている場合であっても、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない○
①製造設備を専用機械室に設置している場合は、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてよい×
②内容積が1万リットル以上の受液器の周囲には、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない○
③受液器には、その周囲に、冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が1万リットルであるものは、それに該当しない×
②冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置は、アンモニアの性質に応じた適切な位置でなければならない○
②冷媒設備の安全弁に設けた放出管の開口部の位置については、特に定めがない×放出する冷媒ガスの性質に応じた適切な位置
②冷媒設備を専用機械室内に設置し、運転中常時強制換気できる装置を設けた場合は、冷媒設備に設けた安全弁が冷媒ガスであるアンモニアを大気に放出するものであっても放出管を設けなくてよい×放出管を設ける
②製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を運転中強制換気できる構造とした場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない×
③受液器に設ける液面計には、丸形ガラス管液面計を使用してはならない○
③受液器にガラス管液面計を設ける場合には、丸形ガラス管液面計以外のものとし、その液面計の破損を防止するための措置のほか、受液器とその液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない○
①受液器に設ける液面計には、その液面計の破損を防止するための措置を講じれば、丸形ガラス管液面計を使用することができる×
③受液器の液面計に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を使用する場合は、そのガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じなくてもよい×破損を防止するための措置を講じる
③受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するための措置又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれか一方の措置を講じればよい×受液器にガラス管液面計を設ける場合には、当該ガラス管液面計にはその破損を防止するための措置を講じ、当該受液器(可燃性ガス又は毒性ガスを冷媒ガスとする冷媒設備に係るものに限る。)と当該ガラス管液面計とを接続する配管には、当該ガラス管液面計の破損による漏えいを防止するための措置を講じなければならない。
①受液器にガラス管液面計を設ける場合には、その液面計の破損を防止するたの措置を講じるか、又は受液器とガラス管液面計とを接続する配管にその液面計の破損による漏えいを防止するための措置のいずれかの措置を講じることと定められている×
①冷媒設備に設けなければならない安全装置は、冷媒ガスの圧力が耐圧試験圧力を超えた場合に直ちに運転を停止するものでなければならない×許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設ける
③縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器及び配管(特に定めるものに限る。)並びにこれらの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものに該当する○
!16製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式アンモニア冷凍機であるものを除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
①製造施設には、その施設の規模に応じて、適切な消火設備を適切な箇所に設けなければならない○
①この製造施設には、消火設備を設ける必要はない×
②受液器は、その内容積の値によっては、その周囲に液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない場合がある○
②内容積が1万リットル以上の受液器の周囲には、液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならない○②内容積が3000リットルである受液器の周囲には、液状の冷媒ガスが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなくてもよい○1万リットル以上
②内容積が6000リットルの受液器の周囲には、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流を防止するための措置を講じるべき定めはない○万リットル
①受液器には所定の耐震設計の規準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、内容積が3000リットルのものは、その構造としなくてよい○
①受液器には、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が5000リットルであるものは、それに該当しない○
②受液器には、その周囲に冷媒ガスである液状のアンモニアが漏えいした場合に、その流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その内容積が3000リットルであるものは、それに該当しない○
③製造施設には、その施設から漏えいするガスが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない○
③製造設備には、冷媒ガスが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じるべき定めはない×
①製造設備には、その設備からアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じる必要はない×
②圧縮機を設置する室は、冷媒設備からアンモニアが漏えいしたときに、滞留しないような構造としなければならないものに該当する○
③「製造設備にはアンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じること。」の定めは、この製造施設には適用されない×
③製造設備が専用機械室に設置されている場合は、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所であっても、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設ける必要はない×
①製造設備が専用機械室に設置されている場合は、製造施設から漏えいしたアンモニアが滞留するおそれのある場所に、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなくてもよい×
③冷媒設備に係る電気設備は、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものとすべき定めはない○
③冷媒設備に係る電気設備が、その設置場所及び冷媒ガスの種類に応じた防爆性能を有する構造のものであるべき定めは、この製造施設には適用されない○アンモニアを冷媒ガスとする製造施設には適用されない
①冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない○
①冷媒設備には、圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有する場合の油圧系統を除き、圧力計を設けなければならない○
②冷媒設備の圧縮機が強制潤滑式方式であって、潤滑油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、その圧縮機の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない○
②冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてもよいが、その油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない○
③製造設備の冷媒設備に冷媒ガスの圧力に対する安全装置を設けた場合、この冷媒設備には、圧力計を設ける必要はない×
①冷媒設備に圧力計を設け、かつ、その圧力を常時監視することとすれば、その冷媒設備には、圧縮機内の圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなくてよい×
!17製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
①冷媒設備の圧縮機は火気(その製造設備内のものを除く。)の付近に設置してはならないが、その火気に対して安全な措置を講じた場合はこの限りでない○
③冷媒設備の圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管は、引火性の物又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない○
②圧縮機と凝縮器との間の配管が、引火性又は発火性の物(作業に必要なものを除く。)をたい積した場所の付近にあってはならない旨の定めは、認定指定設備である製造設備には適用されない×
①圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される○
①圧縮機、油分離器、凝縮器及び受液器並びにこれらの間の配管が火気(その製造設備内のものを除く。)の付近にあってはならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない×
③冷媒設備の配管以外の部分が所定の耐圧試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設には適用されない○
③冷媒設備の配管が所定の気密試験又は経済産業大臣がこれと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される○
③配管以外の冷媒設備は、所定の気密試験及び耐圧試験又は経済産業大臣がこれらと同等以上のものと認めた高圧ガス保安協会が行う試験に合格するものでなければならない○
②内容積が5000リットル以上である受液器並びにその支持構造物及び基礎を所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない旨の定めは、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にも適用される○
②内容積が6000リットルの受液器並びにその支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない○
①配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の1.5倍以上の圧力で行わなければならない○
②配管を除く冷媒施設について行う耐圧試験は、水その他の安全な液体を使用して行うことが困難であると認められるときは、空気、窒素等の気体を使用して行うことができる○
②製造施設には、その製造施設の外部から見やすいように警戒標を掲げなければならない
③製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができない措置を講じた場合、製造施設に警戒標を掲げる必要はない×
③冷媒設備の配管の取替えの工事を行うとき、完成検査における気密試験は、許容圧以上の圧力で行わなければならない○
①冷媒設備の配管に係る変更の工事の完成後に気密試験を行うときは、許容圧力以上の圧力で行なわなければならない○
③冷媒設備の配管の取替えの工事を行うとき、その配管を設計圧力及び設計温度における最大の応力に対し十分な強度を有するものとすれば、気密試験の実施を省略することができる×
③凝縮器には所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが4メートルの凝縮器は、その構造としなくてよい○
②縦置円筒形で胴部の長さが5メートル以上の凝縮器並びにこの支持構造物及び基礎は、所定の耐震設計の基準により、地震の影響に対して安全な構造としなければならない○
③内容積が所定の値以上である受液器並びにその支持構造物及びその基礎を所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない定めは、冷媒ガスが不活性ガスである場合でも適用される○
③内容積が所定の値以上である受液器並びにその支持構造物及びその基礎を所定の耐震設計の基準により地震の影響に対して安全な構造としなければならない定めは、冷媒ガスが不活性ガスである場合には適用されない×
!18製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
①冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有している場合であっても、その圧縮機の油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない○
①冷媒設備の圧縮機が強制潤滑方式であり、かつ、潤滑油圧力に対する保護装置を有しているものである場合は、その圧縮機の油圧系統には圧力計を設けなくてもよいが、その油圧系統を除く冷媒設備には圧力計を設けなければならない○
①冷媒設備に冷媒ガスの圧力に対する安全装置を設けた場合、その冷媒設備には、圧力計を設ける必要はない×
②冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力を超えた場合に直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない○
②冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が許容圧力の1.5倍を超えた場合に直ちに許容圧力の1.5倍以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない×
②冷媒設備には、その設備内の冷媒ガスの圧力が耐圧試験の圧力を超えた場合に直ちにその圧力以下に戻すことができる安全装置を設けなければならない×
③製造設備に設けたバルブ又はコックを操作ボタン等により開閉する場合にあっては、その操作ボタン等には、作業員がその操作ボタン等を適切に操作することができるような措置を講じなければならない○
③製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、不活性ガスを冷媒ガスとする製造施設にはその措置を講じなくてよい×
②製造設備に設けたバブル又はコックには、作業員がそのバブル又はそのコックを適切に操作することができるような措置を講じなければならないが、そのバブル又はコックが操作ボタン等により開閉される場合は、その操作ボタン等にはその措置を講じなくてもよい×
③アンモニアを冷媒ガスとする製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、不活性ガスを冷媒ガスとする製造設備についてもその措置を講じなければならない○
②アンモニアの製造設備に設けたバルブには、従業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、フルオロカーボンの製造設備に設けたバルブにはその措置を講じなくてよい×
③不活性のフルオロカーボンを冷媒ガスとする製造設備に設けたバルブには、いかなる場合であっても、作業員が適切に操作することができる措置を講じる必要はない×
!19第一種製造者の製造の方法に係る技術上の基準について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
①冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に全開しておかなければならない○
②冷媒設備に設けた安全弁に付帯して設けた止め弁は、その安全弁の修理又は清掃のため特に必要な場合を除き、常に全開しておかなければならない○
②安全弁に付帯して設けた止め弁は、常に全開にしておかなければならないが、その安全弁の修理又は清掃のため必要な場合に限り閉止してもよい○
①冷媒設備に設けた安全弁の修理をするとき、特に必要と認めたので、その安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止した○
①冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁は、その製造設備の運転停止中は常に閉止しておかなければならない×
①冷媒設備の安全弁に付帯して設けた止め弁を、その製造設備の運転終了時から運転開始時までの間、閉止してしいる×
③冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、その冷媒ガスが不活性ガスである場合は、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる×
③冷媒設備の修理をするときは、あらかじめ、修理の作業計画及びその作業の責任者を定め、修理は、その作業計画に従い、かつ、その責任者の監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない○
②冷媒設備を開放して修理をするとき、その冷媒設備のうち開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じた○
②冷媒設備の修理は、あらかじめ定めた修理の作業計画に従って行ったが、あらかじめ定めた作業の責任者の監視の下で行うことができなかったので、異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行った○
①冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その修理又は清掃の作業計画及びその作業の責任者を定め、修理又は清掃はその作業計画に従うとともに、その作業の責任者の監視の下で行うか、又は異常があったときに直ちにその旨をその責任者に通報するための措置を講じて行わなければならない○
①冷媒設備の修理又は清掃を行うときは、あらかじめ、その作業計画及びその作業の責任者を定めなければならない○
①冷媒設備の修理又は清掃をするとき、あらかじめ定めた作業計画に従い作業を行うこととすれば、その作業の責任者を定めなくてよい×
①冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、冷媒ガスが不活性ガスである場合、その作業責任者の監視の下で行えば、その作業計画を定めなくてもよい×
②冷媒設備を開放して修理又は清掃をするとき、その冷媒ガスが不活性のものである場合は、その開放する部分に他の部分からガスが漏えいすることを防止するための措置を講じないで行うことができる×
③高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行い、異常のあるときはその設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行っている○
②高圧ガスの製造は、製造する高圧ガスの種類及び製造設備の態様に応じ、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検し、異常のあるときは、その設備の補修その他の危険を防止する措置を講じて行わなければならない○
②高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行っている製造設備にあっては1か月に1回の点検とすることができる×
③製造設備とブラインを共通にする認定指定設備による高圧ガスの製造は、認定指定設備に自動制御装置が設けられているため、その認定指定設備の部分については1か月に1回、異常の有無を点検して行っている×
③他の製造設備とブラインを共通にする認定指定設備を使用する高庄ガスの製造は、認定指定設備には自動制御装置が設けられているので、1か月に1回その認定指定設備の異常の有無を点検して行うことと定められている×
!20認定指定設備について冷凍保安規則上正しいものはどれか。
②冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所で行う所定の気密試験及び配管以外の部分について所定の耐圧試験に合格するものでなければならない○
①認定指定設備の冷媒設備は、所定の気密試験及び耐圧試験に合格するものでなければならないが、その試験を行うべき場所については定められていない×
①冷媒設備は、その指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものでなければならない○
②認定指定設備の冷媒設備は、その認定指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入されるものでなければならない×
①「指定設備の冷媒設備は、その設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割されずに搬入されるものであること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである○
③「指定設備の冷媒設備は、使用場所である事業所に分割して搬入され、一つの架台上に組み立てられていること」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである×
③認定指定設備に、変更の工事を施すと、指定設備認定証が無効になる場合がある○
③認定指定設備に変更の工事(特に定めるものを除く。)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない○
②「指定設備の日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め介には、手動式のものを使用しないこと」は、製造設備が認定指定設備である条件の一つである○
③認定指定設備である条件の一つに、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスには、手動式のものを使用しないこと」がある○
①認定指定設備である条件の一つには、自動制御装置が設けられていなければならないことがある○
②認定指定設備を使用する高圧ガスの製造は、1日に1回以上その製造設備が属する製造施設の異常の有無を点検して行わなければならないが、自動制御装置を設けて自動運転を行うことができる設備のものにあってはこの限りではない×