低圧区分は、交流600[V]以下、直流750[V]以下 交流の電圧区分 電気設備に関する技術基準を定める省令
電圧の区分は三種類ある。
特別高圧は交流・直流ともに7000V超
高圧は交流600[V]超7000[V]以下、直流750[V]超7000[V]以下
それ以下の電圧は低圧という扱いになる
高圧であると、一般用電気工作物の扱いを受けられない
電気設備に関する技術基準を定める省令」で定められている交流の電圧区分で、正しいものは。
イ 低圧は600[V]以下、高圧は600[V]を超え10000[V]以下
ロ 低圧は600[V]以下、高圧は600[V]を超え7000[V]以下
ハ 低圧は750[V]以下、高圧は750[V]を超え10000[V]以下
ニ 低圧は750[V]以下、高圧は750[V]を超え7000[V]以下
交流の場合、低圧は600[V]以下、高圧は600[V]超7000[V]以下に定められている
「電気設備に関する技術基準を定める省令」における電圧の低圧区分の組合せで、正しいものは。
イ 交流750[V]以下、直流600[V]以下
ロ 交流600[V]以下、直流600[V]以下
ハ 交流600[V]以下、直流750[V]以下
ニ 交流600[V]以下、直流700[V]以下
電圧の低圧区分は交流600[V]以下、直流750[V]以下
一般用電気工作物 電気工事業法 自家用電気工作物
一般電気工作物は電気の供給者(一般的に電力会社)が調査義務を負う
①600V以下の低圧受電(一般住宅など)が一般用電気工作物
②①と同一機内にある小電力発電設備
太陽電池発電設備=50kW未満
風力発電設備=20kW未満
水力発電設備=20kW未満
内燃力発電設備=10kW未満
高分子型または固体酸化物型燃料電池発電設備=10kW未満
自家用電気工作物の工事は第1種電気工事士か、認定電気工事従事者。
#問題
電気事業法において、一般用電気工作物が設置されたとき及び変更の工事が完成したときに、その一般用電気工作物が同法の省令で定める技術基準に適合しているかどうかの調査義務が課せられている者は。
イ.電気工事業者
ロ.所有者
ハ.電気供給者
ニ.電気工事士
ハ 一般電気工作物は電気の供給者(一般的に電力会社)が調査義務を負う
法令6一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。
イ 低圧で受電するものは、出力25[kW]の非常用予備発電装置を同一構内に施設しても一般用電気工作物になる。
ロ 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物になる。
ハ 高圧で受電するものであっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる場合がある。
ニ 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物になる。
①非常用予備発電装置には内燃力発電設備が用いられており、出力10kW以上のもの自家用電気工作物
③④高圧で受電するものはすべて自家用電気工作物となる
法令7一般用電気工作物に関する記述として、誤っているものは。
イ 高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
ロ 低圧で受電するものは、小出力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる。
ハ 低圧で受電するものであっても、火薬類を製造する事業場など、設置する場所によっては一般用電気工作物とならない。
ニ 低圧で受電するものであっても、出力60[kW]の太陽電池発電設備を同一構内に施設した場合、一般用電気工作物とならない。
①高圧で受電するものは、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて自家用電気工作物となる
電気事業法の規定において、一般用電気工作物に関する記述として、正しいものは。ただし、煙火以外の火薬類を製造する事業場等の需要設備を除く。
イ.低圧で受電する需要設備は、出力25[kW]の内燃力を原動力とする火力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
ロ.低圧で受電する需要設備は、小出力発電設備を同一構内に施設しても、一般用電気工作物となる。
ハ.高圧で受電する需要設備であっても、需要場所の業種によっては、一般用電気工作物になる
場合がある。
ニ.高圧で受電する需要設備は、受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる。
イは出力20[kW]以上なので、自家用電気工作物×
ロは同一構内に施設しているので一般用電気工作物○
ハは高圧受電しているので自家用電気工作物。業種による区分変更はない×
ニは高受電しているので自家用電気工作物×
一般用電気工作物に関する記述で正しいものは?
1低圧で受電するものは出力15kWの太陽電池発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる
2低圧で受電するものは出力25kWの内燃力発電設備を同一構内に施設しても一般用電気工作物となる
3高圧で受電するものであっても需要場所の業種によっては一般用電気工作物になる場合がある
4高圧で受電するものは受電電力の容量、需要場所の業種にかかわらず、すべて一般用電気工作物となる
出力15kWの太陽電池発電設備は一般用電気工作物扱いとなる
高圧のものはすべて一般用電気工作物ではない
法令-8
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、発電設備は電圧600[V]以下で、1構内に設置するものとする。
イ 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
ロ 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力20[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
ハ 低圧受電で、受電電力30[kW]、出力40[kW]の太陽電池発電設備と電気的に接続した出力15[kW]の風力発電設備を備えた農園
ニ 高圧受電で、受電電力50[kW]の機械工場
イは低圧受電で、出力50kW未満の太陽電池発電設備なので一般電気工作物○
ロは非常用内燃力発電設備は20kWで10kW以上のため、自家用電気工作物
ハはそれぞれの小電力発電設備の出力数は適切ですが、合計の出力値が50kW以上のため、自家用電気工作物
ニは高圧で受電するため、自家用電気工作物
法令-9一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
イ 低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
ロ 高圧受電で、受電電力65[kW]の機械工場
ハ 低圧受電で、受電電力35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
ニ 高圧受電で、受電電力40[kW]のコンビニエンスストア
イ 低圧受電で、出力50kW未満の太陽電池発電設備なので一般電気工作物○
ハ内燃力発電設備が用いられており、出力10kWを超えるものは、自家用電気工作物
ロ二 高圧で受電するものはすべて自家用電気工作物
6.一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし、いずれも1構内に設置するものとする。
イ.低圧受電で、受電電力40[kW]、出力15[kW]の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
口.高圧受電で、受電電力65[kW]の機械工場
ハ.低圧受電で、受電電力35[kW]、出力15[kW]の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
ニ.高圧受電で、受電電力40[kW]のコンビニエンスストア
イは低圧受電で、出力50kW未満の太陽電池発電設備なので一般電気工作物○
口は高圧受電で、自家用電気工作物
ハは出力15[kW]の非常用内燃力発電設備なので自家用電気工作物。
ニは高圧受電で、自家用電気工作物。
H29L No.30 法令一般用電気工作物
一般用電気工作物の適用を受けるものは。ただし,発電設備は電圧 600 V 以下で,1 構内に設置するものとする。
高圧受電で,受電電力の容量が 55 kW の機械工場
低圧受電で,受電電力の容量が 40 kW,出力 15 kW の非常用内燃力発電設備を備えた映画館
高圧受電で,受電電力の容量が 55 kW のコンビニエンスストア
低圧受電で,受電電力の容量が 40 kW,出力 15 kW の太陽電池発電設備を備えた幼稚園
太陽電池発電設備は 20 kW 未満であれば,小出力発電設備(600 V 以下)に該当する。
"電気工事士が従事できる作業
軽微な作業と、電気工事士が必要な作業の二種類がある
#電気工事士でないとできない作業
①電線相互を接続する作業
②がいしに電線を取り付ける作業
③電線を直接造営材その他の物件(がいしを除く)に取り付ける作業、取り外す作業※1
④電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物に電線を収める作業
⑤配線器具を造営材その他の物件に固定し,又はこれに電線を接続する作業(露出型点滅器又は露出型コンセントを取り換える作業を除く。)
⑥電線管を曲げ,若しくはねじ切りし,又は電線管相互若しくは電線管とボックスその他附属品とを接続する作業
⑦金属製ボックスを造営材その他の物件に取り付ける作業、取り外す作業※3
⑧電線,電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物が造営材を貫通する部分に金属製防護装置を取り付ける作業、取り外す作業※2
⑨金属製の電線管,線樋,ダクトその他これらに類する物又はこれらの付属品を建造物のメタルラス張り,ワイヤラス張り又は金属板張りの部分に取り付ける作業
⑩配電盤を造営材に取り付ける作業
⑪接地線を自家用電気工作物に取り付け,接地線相互若しくは接地線と接地極とを接続し、又は接地極を地面に埋設する作業(ただし、第二種電気工事士の場合は、「自家用電気工作物」を「一般用電気工作物」と読み替える。)
⑫電圧600Vを超えて使用する電気機器に電線を接続する作業
#軽微な工事 電気工事士でなくても可施行令第1条)
①電圧600V以下で使用する差込み接続器,ねじ込み接続器,ソケット,ローゼット、その他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ,カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
②電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード,キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。)をねじ止めする工事※4
③電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け,又は取り外す工事
④電鈴,インターホーン,火災感知器,豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
⑤電線を支持する柱,腕木その他これらに類する工作物を設置し,又は変更する工事
⑥地中電線用の暗渠又は管を設置し,又は変更する工事
#問題
法令3電気工事士法において、一般用電気工作物の作業で、電気工事士でなければ従事できない作業は。
イ インターホーンの施設に使用する小型変圧器(二次電圧36[V]以下)の二次側配線工事の作業
ロ 電線を支持する柱、腕木を設置する作業
ハ 電線管をねじ切りし、電線管とボックスを接続する作業
ニ 電力量計の取り付け作業
電線管をねじ切りし、電線管とボックスを接続する作業は電気工事士でなければ従事できない
他の選択肢の作業は「軽微な工事」として扱われるため電気工事士でなくても従事できる
[イ]…小型変圧器の二次電圧が36Vを超える場合、軽微な工事ではなくなり電気工事士でなければ従事できない作業となる
電気工事土法において、一般用電気工作物の工事又は作業で、a、bとも電気工事土でなければできないものは。
イ.a:電力量計を取り付ける。b:電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする。
口.a:インターホンに使用する小型変圧器(二次電圧が24[V])の二次側の配線工事をする。b:配電盤を造営村に取り付ける。
ハ.a:電線管にねじを切る。b:アウトレッドボックスを造営村に取り付ける。
二.a:金属製の電線管をワイヤラス張り壁の貫通部分に取り付ける。b:地中電線用の暗きょを設置する。
イ.a:電力量計は電気工事士以外でもOK×。b:電動機の端子へケーブルをネジ止めするのは無免許可×
口.a: 24[V](60V以下)は電気工事士以外でもOK。b:配電盤を造営村に取り付ける作業は電気工事士のみ。
ハ.a:電線管にねじを切る作業は電気工事士のみ。b:アウトレッドボックスを造営村に取り付ける作業は電気工事士のみ。○
二.a:金属製の電線管をワイヤラス張り壁の貫通部分に取り付ける作業は、電気工事士のみ。b:地中電線用の暗きょを設置する作業は電気工事士以外でもOK。
法令-4電気工事士法において、一般用電気工作物の作業で、電気工事士でなければ従事できない作業は。
イ 電動機の端子にキャブタイヤケーブルをねじ止めする作業
ロ 金属管に電線を収める作業
ハ 火災報知器の施設に使用する小型変圧器(二次電圧36[V]以下)の二次側配線工事の作業
ニ ソケットにコードを接続する作業
金属管に電線を収める作業は電気工事士でなければ従事できない。
他の選択肢の作業は「軽微な工事」として扱われるため電気工事士でなくても従事できる。
[ハ]…小型変圧器の二次電圧が36Vを超える場合、軽微な工事ではなくなり電気工事士でなければ従事できない作業となります。
電気工事士法において、第二種電気工事士であっても従事できない作業は。
イ.一般用電気工作物の配線器具に電線を接続する作業
口.一般用電気工作物に接地線を取り付ける作業
ハ.自家用電気工作物(最大電力500[kW]未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
ニ.自家用電気工作物(最大電力500[kW]未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
ハ. 自家用電気工作物の低圧部分の工事には、認定電気工事士の認定が必要。
つまり、高圧受電されるビルや工場では、100Vの低圧のコンセントなどであっても第2種工事士免許では作業をしてはならない
ニ.地中電線用の管を設置する作業は、電気工事士以外でも作業が出来る
法令5電気工事士法において、一般用電気工作物の工事又は作業で電気工事士でなければ従事できないものは。
イ 開閉器にコードを接続する工事
ロ 配電盤を造営材に取り付ける作業
ハ 地中電線用の暗きょを設置する工事
ニ 火災感知器に使用する小型変圧器(二次電圧が36[V]以下)二次側の配線工事
配電盤を造営材に取り付ける作業は電気工事士でなければ従事できません。
他の選択肢の作業は「軽微な工事」として扱われるため電気工事士でなくても従事できます。
④小型変圧器の二次電圧が36V以下の場合、軽微な工事。しかし36Vを超えた場合、電気工事士でなければ作業できない
法令10 電気工事士法において、第二種電気工事士免状の交付を受けている者であってもできない工事は。
イ 一般用電気工作物の接地工事
ロ 一般用電気工作物のネオン工事
ハ 自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の非常用予備発電装置の工事
ニ 自家用電気工作物(500[kW]未満の需要設備)の地中電線用の管の設置工事
第二種電気工事士免状の交付を受けている人ができる工事は一般用電気工作物の工事に限られます。
自家用電気工作物の非常用予備発電装置の工事は特殊電気工事資格者でなければ工事できません。
地中電線用の管の設置工事は電気工事士免状の交付を受けていない人でも行えます。
電気工事士法において,第二種電気工事士免状の交付を受けている者であっても従事できない電気工事の作業は。
自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の地中電線用の管を設置する作業
自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
一般用電気工作物の接地工事の作業
一般用電気工作物のネオン工事の作業
自家用電気工作物(最大電力 500 kW 未満の需要設備)の低圧部分の電線相互を接続する作業
電気工事士法 免状の記載事項
①免状の種類
②免状の交付番号及び交付年月日
③氏名及び生年月日
法令11電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
イ 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業に従事するときは、電気工事士免状を携帯していなければならない。
ロ 第二種電気工事士のみの免状で、需要設備の最大電力が500[kW]未満の自家用電気工作物の低圧部分の電気工事のすべての作業に従事することができる。
ハ 電気工事士は、氏名を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書き換えをしてもらわなければいけない。
ニ 電気工事士は、電気工事士法で定められる電気工事の作業を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。
ロ第二種電気工事士は一般用電気工作物の電気工事のみ従事できる×最大電力500[kW]未満の自家用電気工作物の電気工事は第一種電気工事士が扱う
法令-12電気工事士の義務又は制限に関する記述として、誤っているものは。
イ 電気工事士は、電気工事の作業に電気用品安全法に定められた電気用品を使用する場合は、同法に定める適正な表示が付されたものを使用しなければならない。
ロ 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気工事士免状を携帯しなければならない。
ハ 電気工事士は、電気工事士法で定められた電気工事の作業を行うときは、電気設備に関する技術基準を定める省令に適合するよう作業を行わなければならない。
ニ 電気工事士は、住所を変更したときは、免状を交付した都道府県知事に申請して免状の書き換えをしてもらわなければならない。
電気工事士は電気用品安全法の表示がされている電気用品を電気工事に用いる。
工事の際には、免状を携帯し、省令に適合するよう作業を行うこと
ニ住所は電気工事士免状の記載事項ではない。住所変更をしても免状の書き換えは必要ない
法令-13
電気工事士法に違反しているものは。
イ 電気工事士試験に合格したが、電気工事の作業に従事しないので都道府県知事に免状の交付申請をしなかった。
ロ 電気工事士が経済産業大臣に届け出をしないで、複数の都道府県で電気工事の作業に従事した。
ハ 電気工事士が住所を変更したが、30日以内に都道府県知事にこれを届け出なかった。
ニ 電気工事士が電気工事士免状を紛失しないよう、これを営業所に保管したまま電気工事の作業に従事した。
ニ 電気工事士が電気工事作業に従事するときは電気工事士免状を常に携帯する
法令-14
電気工事業の業務の適正化に関する法律に定める内容に、適合していないものは。
イ 一般用電気工事の業務を行う登録電気工事業者は、第一種電気工事士又は第二種電気工事士免状の取得後電気工事に関し3年以上の実務経験を有する第二種電気工事士を、その業務を行う営業所ごとに、主任電気工事士として置かなければならない。
ロ 電気工事業者は、営業所ごとに帳簿を備え、経済産業省令で定める事項を記載し、5年間保存しなければならない。
ハ 登録電気工事業者の登録の有効期間は7年であり、有効期間の満了後引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければならない。
ニ 一般用電気工事の業務を行う電気工事業者は、営業所ごとに、絶縁抵抗計、接地抵抗計並びに抵抗及び交流電圧を測定することができる回路計を備えなければならない。
登録電気工事業者の登録の有効期間は5年。有効期間の満了後引き続き電気工事業に従事するのであれば更新の登録を受ける
特定電気用品 電気用品安全法
電気用品安全法は電気用品の製造・販売を規制し、電気用品による危険などを防止するための法律。
また、電気用品とは、一般用電気工作物に用いる機械・器具・材料などを指します。
特に危険が発生するおそれがある電気用品は特定電気用品として定められています。
#電気用品安全法の目的
電気用品の製造,販売等を規制するとともに,電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより,電気用品による危険及び障害の発生を防止することを目的とする。
#特定安全用品 電気用品と特定電気用品
電気用品は電気用品と特定電気用品の二つに分類される。
特定電気用品は、構造又は使用方法からみて、特に危険又は障害の発生するおそれが多い電気用品をさす。
電気工事に関わるモノで、電気の流れるモノは特定電気用品と覚える
特定電気用品の記載事項
届出事業者名
検査機関名
PSEマーク
特定電気用品 <PS>Eと表記
工事材料(電線、ケーブル、コードなど)
配線器具(ヒューズ、遮断器、スイッチ、電流制限器など)
定格電流100A以下の配線用遮断器
公称断面積100[㎜2]の合成樹脂絶縁電線
変圧器や安定器
発電機
防爆型電線管
充電器(電池も携帯も)、電気便座、自動販売機、電動式おもちゃ、電気乗り物
電気用品 (PS)E
電線管、及び付属品=電気を流さないので、電気用品
電動機(~300V、~3kW)
家庭で使っているような電気器具etc
電線やコード
#問題
電気用品安全法の主な目的は。
電気用品の種類の増加を制限し、使用者の選択を容易にする。
電気用品の規格等を統一し、電気用品の互換性を高める。
電気用品による危険及び障害の発生を防止する。
電気用品の販売価格の基準を定め、消費者の利益の保護を計る。
③電気用品安全法は、注意が必要な電気製品を分類し、危険な事故の発生を防止するためもの。
法令-20電気用品安全法の適用を受ける電気用品に関する記述として、誤っているものは。
イ 電気工事士は、電気用品安全法に定められた所定の表示が付されているものでなければ、電気用品を電気工作物の設置又は変更の工事に使用してはならない。
ロ の記号は、電気用品のうち特定電気用品を示す。
ハ の記号は、電気用品のうち特定電気用品以外の電気用品を示す。
ニ (PS)Eの記号は、輸入した特定電気用品を示す。
ニ(PS)Eの表示は、(PS)Eマークを構造上表示困難な場所に表示するために用いる
法令-17電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば製造した特定電気用品に、<PS>Eの表示を付すことが出来る。
電気用品の輸入の事業を行う者は、一定の要件を満たせば輸入した特定電気用品に、(PS)Eの表示を付すことが出来る。
電気用品の販売の事業を行う者は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令に定める表示のない特定電気用品を販売してはならない。
電気工事士は、経済産業大臣の承認を受けた場合等を除き、法令の定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。
②(PS)Eは電気用品を示すマーク。特定電気用品には<PS>Eマークを必ず付けなければならない。
法令-18電気用品安全法における特定電気用品に関する記述として、誤っているものは。
電気用品の製造の事業を行う者は、一定の要件を満たせば特定電気用品に<PS>Eマークを付すことができる。
法令に定める表示のない特定電気用品は販売してはならない。
輸入した特定電気用品には、JISマークを付さなければならない。
電気工事士は、法令に定める表示のない特定電気用品を電気工事に使用してはならない。
ハ電気用品安全法ではJISマークの付加は義務づけられていない。電気用品安全法で製品に付加されるマークは<PS>Eマーク
電気用品安全法により,電気工事に使用する特定電気用品に付すこと要求されていない表示事項は H17Q30
<PS>E又は、(PS)Eの表示
届出事業者名
登録検査機関名
製造年月
特定電気用品の記載事項
①届出事業者名
②検査機関名
③PSEマーク
④特定電気用品に製造年月日は表記しなくてもよい。×
#特定電気用品はどれか?
4つの品目の中から、特定電気用品を選びだす問題。
電気工事に使う器具、(ほとんど配線用遮断機)が特定電気用品
次に、電線とコード類は特定電気用品
しかし金属管は電流を流さないので、電気用品
この三つで大体正解できる。まれに特定電気用品か判断が難しすぎる機器が出題されるが、その場合はもう感で答えるしかない
電気用品安全法により特定電気用品の適用を受けるものは。
消費電力40Wの蛍光ランプ
外径25mmの金属製電線管
定格電力60Aの配線用遮断器
消費電力30Wの換気扇
②金属製電線管は電気工事に使われるが、電線を収納し、電気を流すものではないので、電気用品
③電気工事に使われる機器は特定電気用品
電気安全法に定める特定電気用品の適用を受けるものは。
チューブサポート(ネオン碍子)
地中電線路用ヒューム管(内径150mm)
22mm2用ボルト型コネクタ
600Vビニル絶縁電線(38mm2)
二 コードや電線は特定電気用品である。
低圧の屋内電路に使用する次のもののうち、特定電気用品の組合せとして、正しいものは。
A:定格電圧600[V]、導体の公称断面積8[mm2]の3心ビニル絶縁ビニルシースケーブル
B:内径25[mm]の可とう電線管
C:定格電圧100[V]、定格消費電力25[W]の換気扇
D:定格電圧110[V]、定格電流20 [A]、2極2素子の配線用遮断器
イ.A・B ロ.A・D ハ.B・C ニ.B・D
電気工事に使われるAとDが特定電気用品。電線管自体は電気を流さないので電気用品
低圧の屋内電路に使用する次の配線器具のうち,特定電気用品の適用を受けるものは。ただし,定格電圧,定格電流,使用箇所,構造等すべて「電気用品安全法」に定める電気用品に該当するものとする。
カバー付ナイフスイッチ
電磁開閉器
ライティングダクト
タイムスイッチ
④タイムスイッチは特定電気用品に指定されいる。他の回答も全て電気工事用品であり、非常に難しい問題
法令-16 電気用品安全法において、特定電気用品の適用を受けるものは。
イ 消費電力40[W]の蛍光ランプ
ロ 外径19[㎜]の金属製電線管
ハ 定格電流20[A]の配線用遮断器
ニ 消費電力30[W]の換気扇
ハ定格電流100A以下の配線用遮断器は特定電気用品
法令-19電気用品安全法において、特定電気用品の適用を受けるものは。
イ 外径25[㎜]の金属製電線管
ロ 公称断面積150[㎜2]の合成樹脂絶縁電線
ハ ケーブル配線用スイッチボックス
ニ 定格電流60[A]の配線用遮断器
イ 金属製の電線管は、コレ自体は電気を流さないので、電気用品
ロ 電気用品です。ただし、公称断面積100[mm2]以下の場合、特定電気用品
ハ ケーブル配線用スイッチボックスは電気用品
ニ 定格電流100A以下の配線用遮断器は特定電気用品
"対地電圧 住宅の対地電圧は150V以下
特別な場合を除き、住宅の屋内電路に使用できる対地電圧の最大値[V]は。
イ 100
ロ 150
ハ 200
ニ 250
ロ150住宅の対地電圧は原則として150V以下に制限されている
住宅の屋内電路の対地電圧は150V以下にしなければなりません。
単相2線式100V、単相3線式100/200V配線がこの制限に該当します。
ただし、定格消費電力が2kW以上の電気機械器具を接続する場合は、例外的に対地電圧を300V以下にすることができる
①電気機械器具の使用電圧は300V以下であること。
②電気機械器具に簡易接触防護措置を施すこと。
③電気機械器具は屋内配線と直接接続し、その電気機械器具のみに電気を
供給するものであること。(コンセントの使用は不可)
④電気機械器具に電気を供給する電路に専用の開閉器と過電流遮断器を
施設すること。
⑤漏電遮断器を施設すること。
h23a hozan3-1店舗付き住宅に三相200[V]、定格消費電力2.8[kW]のルームエアコンを施設する屋内配線工事の方法として、不適切なものは。
1 . 電線は人が容易に触れるおそれがないように施設する。
2 . 電路には専用の配線用遮断器を施設する。
3 . 電路には漏電遮断器を施設する。
4 . ルームエアコンは屋内配線とコンセントで接続する。
④住宅の対地電圧は150V以下に制限される。しかし定格消費電力が2kW以上の場合は例外があり、電気器具と直接接続すると対地電圧は300V以下となる
住宅の屋内に三相200[V]のルームエアコンを施設した。 工事方法として、適切なものは。
ただし、三相電源の対地電圧は200[V]で、ルームエアコン及び配線は人が容易に触れるおそれがないように施設する。
イ 定格消費電力が1.5[kW]のルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
ロ 定格消費電力が1.5[kW]のルームエアコンに供給する電路に、専用の漏電遮断器を取り付け、合成樹脂管工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
ハ 定格消費電力が2.5[kW]のルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器を取り付け、金属管工事で配線し、コンセントを使用してルームエアコンと接続した。
ニ 定格消費電力が2.5[kW]のルームエアコンに供給する電路に、専用の配線用遮断器と漏電遮断器を取り付け、ケーブル工事で配線し、ルームエアコンと直接接続した。
住宅の対地電圧は150V以下に制限されています。しかし定格消費電力が2kW以上の場合、電気機器を屋内配線と直接接続して施工することで対地電圧を300V以下にできます。 この場合、定格消費電力が2kW以上でなければいけないのでイとロは×。電気機器と屋内配線を直接接続しなければいけないのでハが×になります。 ニ
試験では「コンセントで接続する」という選択肢を混ぜることが頻出になっています。
太陽電池発電設備
系統連系型の太陽電池発電設備において使用される機器は。
パワーコンディショナ
低圧進相コンデンサ
調光器
自動点滅器
系統連系型の太陽電池発電設備には,パワーコンディショナが使用される。パワーコンディショナは,太陽電池で発電された電気を系統に連系できるように直流から交流へ変換する機器である。
引込口装置の省略
保護された屋内電路に接続する長さが15m以内であれば省略できる。接続元の分電盤には定格100V、20Aの過負荷保護付漏電遮断器が設置されている。
使用電圧 300V以下で、他の屋内配線の 20A以下の配線用遮断器(ヒューズでは15A以下)に接続する長さ 15m以下の屋外配線から給電を受けるものは引込口の引込装置を省略できる
3 屋外配線
屋外配線は庭の外灯までの配線だと思ってください。
この屋外配線ですが、基本的には専用の配線用遮断器(ブレーカ)から電気を送る必要があります。
しかし、他の屋内配線(コンセントとか)と同じ配線遮断器を使ってもよい条件があります。
それは 20A以下の配線遮断器でかつ、配線の長さが 8m以下なら特別に許すということです。
①屋外配線の施工条件
ⅰ 屋外灯などの屋外配線は原則専用回線とすること
ⅱ 配線用遮断器が 20A以下(ヒューズでは15A以下)かつ屋外配線の長さが8m以下の場合に限り、他の屋内配線と兼用してもよい
屋外配線施工条件イメージ図
4 小勢力回路
玄関のベルやチャイムは60V以下で使うものがあります。
これらのものを使うために、絶縁変圧器を用いて、電圧を60V以下に降圧した回路を小勢力回路といいます。
試験では配線の太さが出題されることがあります。